国際文化理容美容専門学校

渋谷校/国分寺校
厚生労働大臣指定

管理美容師・管理理容師になるには

MANAGEMENT BEAUTICIAN・MANAGEMENT BARBER

管理美容師・管理理容師になるには

美容所・理容所の「衛生管理」の専門家

美容師・理容師の仕事は、必然的に多くの人と接し、身体に直接ふれる業務が中心であり、パーマ剤、染毛剤などのさまざまな薬剤に関する知識のみならず感染症や消毒法などの衛生上の幅広い専門的な知識と具体的な方法が求められます。新型コロナウイルス感染症の世界的な流行に象徴されるように、衛生管理の重要性は、非常に高まっています。
そのために美容師・理容師養成施設である理容美容専門学校で学ぶ必修課目のなかには「衛生管理」という科目があります。美容師・理容師のキャリアにおいて必須とされる衛生管理について、さらに施術に関わる業務のみならず美容所・理容所の衛生管理の責任者となる専門家「管理美容師・管理理容師」について考えてみましょう。

管理美容師・管理理容師とは?

管理美容師・管理理容師とは、美容所・理容所ならびにその業務を衛生的に管理する公衆衛生に関わる衛生管理の専門的な知識をもち、安全・安心なサービスを提供に必要な衛生措置を講じる管理者です。
管理理容師・管理美容師制度は、1968(昭和43)年の法改正により設けられ、理容師・美容師である従業者の数が常時2人以上である理容所・美容所の開設者は、当該理容所・美容所(理容・美容の業務を含む)を衛生的に管理させるため、理容所・美容所ごとに管理美容師・管理理容師を、置かなければならないとされています(理容師法第11条の4・美容師法第12条の3)。理容所・美容所の開設者は、理容師・美容師であるとは限らないため、この規定に違反した場合は、都道府県知事は、期間を定めた閉鎖を命ずることができるとされています(理容師法第14条第1項・美容師法第15条第1項)。

管理美容師・管理理容師の資格を取得するには

管理美容師・管理理容師の資格を取得するには、美容師・理容師の免許を受けた後3年以上美容・理容の業務に従事し、かつ、厚生労働大臣の定める基準に従い都道府県知事が指定した講習会の課程を修了することが必要です。具体的には、公益財団法人理容師美容師試験研修センター(一部の都道府県では独自)が実施する講習会を受講します。講習の内容は、(1)公衆衛生(4時間)、(2)理容所・美容所の衛生管理(14時間)とされ、通常3日間の講習会の受講により取得できます(東京都の場合、受講料は、16,000円)。

管理美容師・管理理容師の講習で学ぶ内容は

ここで学ぶ内容は、感染症や衛生規制、美容師法・理容師法に基づく店舗の構造設備、消毒法、医薬部外品の知識、衛生管理計画や自主点検の方法など、理容美容専門学校で学ぶ必修科目の1つである「衛生管理」の延長線上に位置づけられる内容といえます。 「理容業の振興指針(平成31年厚生労働省告示第57号)」ならびに「美容業の振興指針(平成31年厚生労働省告示第58号)」では、「今後5年間における営業の振興の目標」として、第1に衛生問題への対応を掲げ、「管理美容師・管理理容師資格認定講習会については、店舗の管理者にふさわしい衛生管理に係る知識や意識を点検し、その徹底を図るための重要な制度であり、新規受講対象者を中心に管理美容師・管理理容師の資格取得を促していく必要がある。」ことが指摘されています。

管理美容師・管理理容師を取得するタイミング

将来、「一国一城の主」として独立を考える美容師・理容師は少なくないでしょう。従業員が2人以上の美容所・理容所に必ず必須とされている管理美容師・管理理容師ですが、1人で経営される理美容室経営者の9割は、資格を有しているとされています(注)。つまり管理美容師・管理理容師の資格取得のタイミングは、自分で独立し、店舗を持つまでのキャリアを具体化できる時が、管理美容師・管理理容師の取得を目指す契機になるはずです。そのため初期キャリアよりは、美容師・理容師として一定程度のキャリアを積み、将来自分で店舗を管理する立場になれる見通しが持て、実際に3日間の講習会に参加できる状況を作れることが必要です。

管理美容師・管理理容師の講習を受ける意義は

理容美容専門学校でも一部の学生たちには、「衛生管理」を含むいわゆる法規や保健に関する学科・座学より実技・技術に目が向きやすい面も否めません。また就職した後も、平均3年とされる一人前のスタイリストに求められる実際にお客様へ提供する様々な技術・技能・接客能力を職場内訓練(OJT)で育成することが一般的です。美容師・理容師の初期キャリアにおいて様々な業務を経験したうえで、改めて理容美容専門学校時代に学んだ衛生管理の重要性について最新の知見・知識を修得できる管理美容師・管理理容師資格の講習会は、職場外訓練(Off-JT)の場としても非常に有効な機会になるはずです。

出典・参考文献

(注) 女性モード社(2011)『月刊美容界4月号(No.583号)』P.15
公益財団法人理容美容試験研修センターHP
厚生労働省HP「理容業の振興指針(平成31年厚生労働省告示第57号)」
厚生労働省HP「美容業の振興指針(平成31年厚生労働省告示第58号)」
公益財団法人理容師美容師試験センター発行(平成28年度)『管理理容師・管理美容師資格認定講習会テキスト』
公益社団法人理容師美容師教育センター発行(平成29年発行)『理容師・美容師関係法令通知集平成29年版』
公益社団法人日本理容美容教育センター発行(2018年度)『関係法規』
女性モード社(2011)『月刊美容界4月号(No.583号)』P.15

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